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相続について

土地・建物をお持ちのご家族がお亡くなりになったとき

相続登記のご案内

◆相続について

ご家族がお亡くなりになったとき、その方の有していた財産について相続が発生します。
 相続とは、死亡により、亡くなられた方が生前に有していた原則すべての財産が相続人に引き継がれることをいいます。
 相続人に引き継がれる財産には、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産はもちろん、借金や保証人となっていた債務などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、まずは、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調べなければなりません。
 そして誰が相続人になっているかを確定したうえ、相続に関してどういった手続きをとるかを決めます。

<参考:相続人とは>
 相続のことについては民法が規定しています。民法上、相続人とは次の者をいいます。
 第一順位  子
 第二順位  直系尊属(父母、父母がすでに亡くなっているときは祖父祖母です)
 第三順位  兄弟姉妹
また、配偶者(夫、妻)は常に相続人となります。

◆相続財産を引き継ぐと決定されたとき

 ご自身が相続人であり、相続財産を引き継ぐと決めた場合に、その財産に不動産が含まれているときは、相続登記をすることをお勧めします。
相続登記とは、亡くなられた方が有していた不動産の名義を相続人の名義にかえる登記手続きをいいます。
 相続人が複数いらっしゃる場合には、民法のとおりに分配して共有名義とすることもできますし、相続人全員で遺産分割協議をして、特定の相続人の所有とするなど協議内容に沿った登記をすることもできます。
 なお、亡くなられた方が遺言を残していた場合は、原則として遺言が優先されますので、遺言の有無をご確認ください。

当事務所では、ご相談をお聞きして、必要書類の収集調査、遺産分割協議書等の書類作成、登記申請手続きを承っております。ご家族の形態はさまざまですし、相続は一生に何度も起こることではないので、お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。

料金の目安
不動産相続手続は35,000円からですが、遺産の数量や相続関係等、事案によって金額が異なります。また、遺産の評価額によって金額がことなる登録免許税等の実費もかかりますので、事前にお話を伺い、お見積りをし、お客様にご納得いただいてから手続をいたします。ご安心してお問い合せ下さい。

★ご依頼から登記申請まで豊富な実績にて分かりやすくご説明いたします。

そのほか相続にまつわるお手続きのご案内

◆相続放棄、限定承認について

 亡くなられた方がプラスの財産(預貯金・不動産など)だけを遺すとは限りません。マイナスの財産(借金など)があればこれも相続財産として引き継ぐことになりえます。
このマイナス財産の引き継ぎを防いだり、一部に縮減したりする方法が相続放棄や限定承認です。

<相続放棄とは>
 亡くなられた方が借金をしていたり保証人となっていた場合でも、相続によりマイナスの財産として相続人に引き継がれます。これを防ぐための手続きとしては「相続放棄」があります。
相続放棄のためには、相続発生を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
また、相続放棄をするとプラスの財産も放棄することになります。

<限定承認とは>
 「限定承認」とは、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産を清算する方法です。
 これによりプラスの財産を承継しつつも、すべてのマイナスの財産を返済する必要がなくなります。相続放棄と同じく、相続発生を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
また、限定承認の場合、相続人全員によってしなければならないという要件もあります。
 相続放棄、限定承認ともに、相続財産の内容を踏まえつつ、手続き後の状況を見据えた慎重な判断が必要とされます。

 当事務所ではご相談を承ることをはじめ、家庭裁判所に提出する書類の作成を代行いたします。
また、ご相談内容によっては、当事務所のネットワークにより弁護士、税理士などの専門家をご案内することも可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

◆遺言について

 生前において、死後の財産の処遇をあらかじめ決めておく方は少なくありません。
その意思を法的に遺しておくのが遺言書です。
 遺言書は相続人による遺産分割協議が紛糾しそうな場合や、特定の者に財産を相続させたいとお考えの場合にも有効な手立てとなります。
 遺言と一口にいっても種類はいくつかあり、自書により作る自筆証書遺言や公証人の関与する公正証書遺言等があります。それぞれ作成方法が決められているほか、メリットデメリットがあります。

 当事務所では、遺言作成に関する豊富なアドバイス実績をもとに、お手続きをサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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