役員の変更
◆役員の変更
株式会社の場合、役員とは取締役や監査役などを言います。
これらの役員の就任、辞任、任期満了による退任などの場合には、役員の変更登記が必要となります。
なお、株式会社の場合、取締役の任期はおよそ2年から10年、監査役の任期はおよそ4年から10年ですが(会社形態や定款規定によります)、この任期が到来すると再任の場合であっても登記が必要です。
また、法人(医療法人、NPO法人等)の場合、法人の種類にもよりますが、役員(理事・監事等)が変更したときに登記が必要になることがあります。
当事務所にて役員の選任・選定の登記申請手続きを代理いたしますので、ぜひご依頼ください。
★役員の変更登記は頻繁に行われる登記です。遅滞のない手続きをおすすめします。
◆資本金の増減
株式会社の場合、資本金額も登記事項となっています。
会社設立後、資金調達や取引上の必要性などから資本金を増加させたり、あるいは、剰余金の配当や欠損填補のために資本金を減少させることもあると思います。
このような場合に資本金の額を増加・減少させたときは資本金額の変更登記が必要になります。
当事務所では、資本金の増減に関して手続の流れをわかりやすくご案内しますとともに書類作成から登記申請までサポートいたします。
★新株を発行するときも資本金が増加します。手続きにつきましてはお気軽にお問い合わせください。
担保権の設定をするとき
◆抵当権・根抵当権の設定登記
企業の活動には様々なお取引があるかと思います。
そのなかでは、取引先に対する債権の確保のために債権者として土地等を担保にとることや、または融資を受ける際に債務者として担保を差し入れることも必要になりえます。
このような場合には、当事務所にて抵当権や根抵当権の設定登記申請の代理を承ります。書類の作成から登記申請まで迅速丁寧にご対応いたします。
また、債権を回収した場合や資金を返済した場合には、過去に設定した抵当権・根抵当権の抹消登記も承ります。
★不動産登記の豊富な実績にてご対応いたします。お気軽にご相談ください。
解散、清算結了の登記
◆解散、清算結了登記
株式会社の事業をやめ会社の法人格を消滅させる場合は、解散登記・清算人選任登記を経て、最後に清算結了の登記をします。
解散により会社は事業を停止し、取締役に代わって清算人が清算事務(債権の回収、債務の弁済、残余財産の配当などこれまでの事業の最終決済)をしていくことになります。
そして清算人の事務終結、株主総会を経て、最後に行う登記が清算結了の登記です。
当事務所では手続きの流れを分かりやすくご説明しますとともに、登記申請までの手続きをサポートいたします。
★なお債務超過の場合は他の法的手続きが必要となってくることがあります。