解散、清算結了の登記
解散、清算結了の登記
◆解散、清算結了登記
株式会社の事業をやめ会社の法人格を消滅させる場合は、解散登記・清算人選任登記を経て、最後に清算結了の登記をします。
解散により会社は事業を停止し、取締役に代わって清算人が清算事務(債権の回収、債務の弁済、残余財産の配当などこれまでの事業の最終決済)をしていくことになります。
そして清算人の事務終結、株主総会を経て、最後に行う登記が清算結了の登記です。
当事務所では手続きの流れを分かりやすくご説明しますとともに、登記申請までの手続きをサポートいたします。
★なお債務超過の場合は他の法的手続きが必要となってくることがあります。