成年後見人制度のご利用
成年後見制度のご利用
成年後見制度は、認知症等により判断能力が十分でない方を財産管理を通じて支援する制度です。
すでに判断能力が不十分な場合に裁判所に申し立てる法定後見制度と、将来にそなえてあらかじめ支援者との間で任意に契約をしておく任意後見制度があります。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の種類があります。この種類に応じて、本人をサポートする人が後見人、保佐人、補助人です。
後見・保佐・補助のいずれも申立により裁判所の審判によって開始され、それぞれ後見人・保佐人・補助人が選任されます。
制度の利用をご検討されているときは当事務所にお気軽にご相談ください。主にご相談から申立書類の作成代行を承っております。
★ご本人、ご家族から詳細に事情をお聞きして丁寧に対応いたしますので、ご安心ください。
その他の業務案内
司法書士は身近なくらしの法律専門職です。
裁判所に提出する各種書類(※)の作成や簡易裁判所における訴訟手続きをサポートすることもできますので,日常のなかで法的なお困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい。
※裁判所に提出する書類の例
・訴状
・離婚調停申立書
・遺産分割調停申立書
・成年後見申立書