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担保権の設定をするとき

担保権の設定をするとき

◆抵当権・根抵当権の設定登記

 企業の活動には様々なお取引があるかと思います。
そのなかでは、取引先に対する債権の確保のために債権者として土地等を担保にとることや、または融資を受ける際に債務者として担保を差し入れることも必要になりえます。
 このような場合には、当事務所にて抵当権や根抵当権の設定登記申請の代理を承ります。書類の作成から登記申請まで迅速丁寧にご対応いたします。
 また、債権を回収した場合や資金を返済した場合には、過去に設定した抵当権・根抵当権の抹消登記も承ります。

★不動産登記の豊富な実績にてご対応いたします。お気軽にご相談ください。

解散、清算結了の登記

◆解散、清算結了登記

 株式会社の事業をやめ会社の法人格を消滅させる場合は、解散登記・清算人選任登記を経て、最後に清算結了の登記をします。
 解散により会社は事業を停止し、取締役に代わって清算人が清算事務(債権の回収、債務の弁済、残余財産の配当などこれまでの事業の最終決済)をしていくことになります。
そして清算人の事務終結、株主総会を経て、最後に行う登記が清算結了の登記です。
 当事務所では手続きの流れを分かりやすくご説明しますとともに、登記申請までの手続きをサポートいたします。

★なお債務超過の場合は他の法的手続きが必要となってくることがあります。

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